大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(す)342 決定

昭和二七年(す)第三四二号

決 定

東京拘置所在所

抗 告 人 内 田 寿

被告人Aにかかる殺人等被告事件につき当裁判所が昭和二七年七月二六日なした

判決訂正申立棄却の決定に対し、抗告人から抗告の申立があつたが、最高裁判所の

なした決定に対しては不服申立が許されないこというまでもないのであるから、当

裁判所は検察官安平政吉の意見を聞いた上刑訴施行法二条旧刑訴四六六条一項によ

り裁判官全員一致の意見で左のとおり決定する。

本件抗告を棄却する。

昭和二七年九月二〇日

右は全裁判官一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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